特定口座【源泉徴収なし】確定申告での配当控除の入力方法

確定申告の仕方
配当控除手順
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今回は特定口座【源泉徴収なし】での配当控除の仕方について分かりやすく書いていきます!

なんせ、源泉徴収なしの特定口座ですと、証券会社が明細を作ってくれませんので、自分で作成しなくてはいけません。

配当金については、源泉徴収なしの特定口座であっても税金は取られます。

ほんまに自分で計算すんの大変です~

皆さんと状況が全く一緒ではないかもしれませんが、このブログを見れば、流れが分かると思いますので、是非読んでみて下さい!

それでは特定口座【源泉徴収なし】での配当控除を一緒にやっていきましょう(≧▽≦)

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『特定口座の源泉徴収なし』の確定申告で必要なもの

用意するもの

  1. 配当集計フォーム

特定口座【源泉徴収なし】の場合は、自身で配当集計フォームを作成する必要があります。

ウメパパの特定口座【源泉徴収なし】での取引状況

  1. 楽天証券で株の売買あり
  2. 楽天証券で配当金あり
  3. 日本株式、外国株式両方取引有
  4. 給与所得あり
  5. 配当控除あり
  6. 外国税額控除あり
  7. 住宅ローン控除あり
  8. 不動産収入あり

などです。

今回の説明は配当控除に関してのみですので、給与所得、不動産所得、住宅ローン控除等の入力は省略しています。

実際に確定申告する際は、他の収入や控除も入力して合わせて申告して下さい!

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『特定口座の源泉徴収なし』の配当控除の申告方法

国税局の【確定申告書等作成コーナー】で入力開始です
【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ

 

確定申告作成コーナーの作成開始をクリック。

配当控除手順1

確定申告作成コーナーの印刷して提出をクリック。
※ご自身の申告方法で進めて下さい。分かりやすくするために印刷して提出を選んでます。

 

配当控除手順2

 

以下の手順に沿って、進めて下さい。
利用規約に同意して次へをクリック

 

配当控除手順3

 

今回は令和4年分の申告書の作成ですので、令和4年分の申告書等の作成をクリック

 

配当控除手順4

所得税の中に配当控除の入力欄がありますので、所得税をクリック

 

配当控除手順5

 

申告される方の生年月日
申告内容に関する質問に答えて次へ進むをクリック

配当控除手順6

 

配当所得を入力するクリック

 

配当控除手順7

 

1.配当所得の課税方法の選択→総合課税をクリック
2.株式等の売却・配当金・利子等の入力→
株を売却して、譲渡所得がある方は「特定口座年間取引報告書」の内容を入力するをクリック売却益と配当所得がある場合でも、特定口座【源泉徴収なし】ですと、特定口座年間取引報告書の内容は、下記の様に配当金の欄は空欄になっています( ノД`)
ですので、配当集計フォームを作成して進めていく必要があります。

 

配当控除手順8

 

書面で交付された特定口座年間報告書の入力をクリック
※データでお持ちの方はデータで交付の方をクリック
1.源泉徴収の選択→特定口座【源泉徴収なし】なので2.無にチェック
2.特定口座年間報告書の内容を入力
3.証券会社の内容を入力
4.手数料(証券会社に支払った取引手数料などの合計)
入力終了【次へ】

配当控除手順9

配当控除手順10

配当控除手順11

 

「配当等の支払通知書」などの内容を入力するをクリック

 

配当控除手順12

 

1.上場株式等の配当等に関する事項
配当集計フォームに入力したデータを読み込む→読み込むをクリック
特定口座【源泉徴収なし】の配当集計フォームの作成の仕方はこちらです!

配当控除手順13

 

配当集計フォーム読込
上場株式等の配当等にチェック
ファイルの選択をクリック
※読み込みたい配当集計フォームを選択する。

 

配当控除手順14

配当控除手順15

 

読込件数と正常件数が同じであれば配当所得に反映をクリック

 

配当控除手順16

配当控除手順17

 

上場株式等に係る譲渡損失の金額を繰り越した方は、はい、いいえをクリック
ウメままはいいえなのでいいえをクリック
入力終了【次へ】

 

配当控除手順18

配当控除手順19

 

配当所得の欄の金額があっているかチェックします。
株式等の譲渡所得等の欄の金額があっているかチェックします。
あっていれば、入力終了【次へ】

 

配当控除手順20

 

配当控除以外に他に控除する項目があれば入力するをクリックして進めて下さい。

配当控除手順21

 

配当控除額が40,870円となりました。
配当控除は配当金の10%です。
ウメままの配当金の合計額は、777,130円です。本来ならその10%である77,713円が
配当控除となるのですが、今回の配当控除額は40,870円です。理由は、配当集計フォームで作成した際に、(3)配当等の種類の内容が
1.上場株式等に係る配当等を選択した配当金の合計額が408,700円
4.配当控除(税額控除)の対象とならない配当等を選択した配当金の合計額368,430円
配当金の合計は、408,700円+368,430円=合計777,130円のうち、配当控除の額は
1.上場株式等に係る配当等の合計額408,700円の10%=配当控除額は40,870円となります。※簡単に説明すると、外国株式とリートは4.配当控除(税額控除)の対象とならない配当等
となりますので、名前の通り、配当控除の対象になりません。
その代わり、外国株式については、配当控除の対象となりませんが、外国税額控除の対象
となりますので、外国税額控除の入力もしましょう!

配当控除手順22

配当集計フォームを確認してみましょう。

配当控除手順23

以上、特定口座【源泉徴収なし】確定申告での配当控除のやり方をご紹介しました。

お疲れさまでした!

また見て下さいね( *´艸`

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