退職後の国民年金の免除申請について具体的に解説【失業等による特例免除】

50歳からのFIREのすすめ
国民年金の免除制度
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こんにちはウメぱぱです。

私事ですが、令和7年3月31日付でついに退職し、今後FIRE生活を送ることになりました。

私はこれまで公務員であったため厚生年金に加入していましたが、退職後、再就職しないため、今後は国民年金に加入することになります。

退職後の生活を考える際に、国民年金の保険料負担が気になる方も多いのではないでしょうか?

ちなみに、令和6年度の国民年金保険料は16,980円で、令和7年度には17,510円となる見込みです。

国民年金保険料を納付した場合は、収めた額に応じて年金を受け取る際に年金額に反映されるのですが、その掛金は夫婦2人では、年間の40万円以上となるため、私たち夫婦もこの負担がとても気になっていました。

この記事では、退職を理由とする場合に利用できる国民年金保険料の免除申請についてお伝えしたいと思います。

なお、この制度の利用を推奨するわけではなく、私たち夫婦が利用する理由は、年金以外で既に老後の資金の目途が立っていること、この制度を利用した場合、その期間は受給資格期間に参入され、なおかつ免除期間中は国が納付する金額分は納付したこととなり、お得であることから利用するものです。

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会社を退職した場合の国民年金免除について

退職を理由とした失業等による特例免除とは?

国民年金免除制度は、経済的な理由で保険料の支払いが困難な場合に、申請を行うことで保険料の全額または一部が免除される制度ですが、退職の場合は、退職者本人の前年の所得を0円とみなしてくれるため、申請により全額免除が適用できる場合があります。

この制度を利用する際の重要なポイントは以下の二つです。

1.国民年金保険料は、本人負担が半分、国の負担が半分であり、免除されるのは本人負担分です。免除されたとしても、国の負担分は国が負担しますので、仮に全額免除となった場合、本人負担なしに半分支払ったこととなります。

2.免除を認められた場合、その期間は受給資格期間に含まれます。

項目 内容
国民年金保険料の構成 本人負担分国負担分で構成されている
本人負担分が免除された場合 本人負担分は免除されるが、国負担分は引き続き国が負担
実質的な結果 最低でも保険料の半分が支払われたとみなされる
メリット 経済的理由での負担が難しい場合でも、一定の年金保障を受けることが可能

ちなみに、国民年金を受給するためには、受給資格期間が10年以上である必要があります。

受給資格期間を式で表すと

項目 内容
受給資格期間 保険料納付済期間保険料免除期間

失業等による特例免除を利用する際の注意点

我が家の場合は、私の退職により以下のように被保険者資格が変わりました。

期間 私(夫)
~令和7年3月31日 第2号被保険者 第3号被保険者
令和7年4月1日~ 第1号被保険者 第1号被保険者

国民年金保険料は、前年度の所得に応じて7月から6月に当年分の保険料を納めることになっています。つまり、退職に基づき免除申請を行った場合は、申請日の属する月からその翌6月分までが申請可能となり、所得の判定基準はその前年の所得となります。

また、所得の判定は、夫婦それぞれの所得が基準となるのですが、所得が多い方の判定に、所得の低い方が引っ張られるという複雑な制度になっています。

私の場合、令和7年4月2日失業等による特例免除を申請したのですが、今回の申請で申請できる期間は、令和6年分の残り期間(令和7年4月分から令和7年6月分までの3か月間)となります。

項目 内容
所得(令和5年) 私(夫)の所得は0円とみなされる
申請すると 国民年金保険料全額免除の基準を満たす
免除期間 令和7年4月分から令和7年6月分までの3か月間

ですが、私は退職しますが、妻は退職するわけではありませんから、妻の所得も0円と判定されるわけではありません。

ちなみに妻は、令和5年の所得が約90万円であったことから、全額免除の基準の67万円を超えているため、令和7年4月分から令和7年6月分までの3か月間は、1/2免除に該当します。

なお、私は所得0円とみなされますが、国民年金保険料の免除判定においては、夫婦それぞれの所得で判定し、所得が多い方の判定に、所得の低い方が引っ張られるため、私が全額免除に該当、妻が1/2免除に該当する場合、1/2免除が適用となります。

国民年金保険料免除の要件を満たすための所得基準

免除の種類 所得基準の目安(前年所得)
全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
3/4免除 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
1/4免除 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
納付猶予制度 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

免除額に対する将来の年金額への反映

免除区分 将来の年金額への反映
全額免除 全額支払った場合の 1/2
3/4免除 全額支払った場合の 5/8
半額免除 全額支払った場合の 6/8
1/4免除 全額支払った場合の 7/8
全額猶予 反映なし(0円)
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失業等による特例免除のシュミレーション

かなり複雑ですので、分かりやすく私の場合で検証してみましょう!

項目 内容
家族構成 私(妻を扶養しているので2人世帯で判定)妻(扶養者がいないので単身世帯で判定
私の所得状況 令和7年3月31日退職の為、令和5年・6年・7年の所得を0円とみなす
妻の所得状況 令和5年分の所得90万円、令和6年分の所得65万円、令和7年分の所得は未定
失業等による特例免除 夫である私が退職後、特例免除申請を行い、その結果として私の所得は0円となる

退職日は、令和7年3月31日です。

その場合の免除期間は令和7年4月1日から令和9年6月30日です。

申請年 適用期間 判定に使用される所得年度
①令和6年免除申請 令和7年4月1日~令和7年6月30日 令和5年の所得
②令和7年免除申請 令和7年7月1日~令和8年6月30日 令和6年の所得
③令和8年免除申請 令和8年7月1日~令和9年6月30日 令和7年の所得

令和6年免除申請分は、令和7年4月1日~令和7年6月30日の3か月を令和5年の所得で判定します。
・私(夫)の所得=0円とみなす
・妻の所得=90万円

私の所得は0円とみなしますので、妻の所得で世帯全体の免除の判定がされます。
妻の令和5年の所得は90万ですので、表に当てはめると『半額免除』となります。

ここで注意したいのは、妻だけが半額免除となるわけではなく、夫婦ともに半額免除となる点です。

免除等の種類 全額免除
納付猶予
3/4免除 半額免除 1/4免除
4人世帯(所得) 172 202 242 282
2人世帯(所得) 102 126 166 206
単身世帯(所得) 67 88 128 168

令和7年免除申請分は、令和7年7月1日~令和8年6月30日の12か月を令和6年の所得で判定します。
・私(夫)の所得=0円とみなす
・妻の所得=65万円

私の所得は0円とみなしますので、妻の所得で世帯全体の免除の判定がされます。
妻の令和6年の所得は65万ですので、表に当てはめると『全額免除』となります。

めでたく夫婦共に『全額免除』となります。

免除等の種類 全額免除
納付猶予
3/4免除 半額免除 1/4免除
4人世帯(所得) 172 202 242 282
2人世帯(所得) 102 126 166 206
単身世帯(所得) 67 88 128 168

令和8年免除申請分は、和8年7月1日~令和9年6月30日の12か月を令和7年の所得で判定します。

・私(夫)の所得=0円とみなす
・妻の所得=今の時点ではまだわかりませんが67万以下にする予定です。

67万以下にすると、夫婦共に『全額免除』となります。

令和9年7月1日からは、失業による特例免除が受けられませんので、免除を受けたい場合は、免除を受けるための所得の目安を参考に、所得の調整をする予定です。

なお、令和9年7月1日以降も『全額免除』を受けたい場合は、令和8年の所得を私(夫)は102万以下、妻は67万以下にする必要があります。

私たち夫婦の場合は、夫と妻の2人世帯です。
・私は妻を扶養しているので2人世帯
・妻は扶養者がいないので単身世帯

免除等の種類 全額免除
納付猶予
3/4免除 半額免除 1/4免除
4人世帯(所得) 172 202 242 282
2人世帯(所得) 102 126 166 206
単身世帯(所得) 67 88 128 168

例えば、妻の所得が90万になった場合は、夫婦共に半額免除の判定となってしまいます。

所得が多い方の判定に、所得の低い方が引っ張られるということです。

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まとめ

退職後の生活を支えるために、国民年金免除制度を活用することは非常に有効ですが、将来受給できる年金額に直結するため、十分な検討が必要です。

解らない場合は、年金事務所に相談に行ってみましょう。

なお、私は3度年金事務所に退職時の国民年金保険料免除についての話を聞きに行きましたが、免除できる期間についての認識が担当者により異なりましたので、注意してください。

年金制度はとても複雑ですので、最終的には年金事務所で確認をして下さいね!

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